使い道がわからない「相続」

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akiya急な相続で、親の財産だった実家や不動産の扱いにお困りでは?

急に相続することになった実家や土地を維持すべきか、売却すべきかで悩まれている方は多いことでしょう。こちらでは、相続不動産を売却した方がいいのか、それとも活用するほうが得策なのかといったことや、適切な節税対策の立て方、売却手法の選び方などについて詳しく解説します。朝霞市・和光市エリアでの不動産取引が豊富なアイホームズでは、不動産売却はもちろん、土地活用でも豊富なノウハウをご提供いたします。

不動産相続でお困りの方へ

不動産相続でお困りの方へ

親から不動産を相続したものの、子世代はそれぞれ持ち家があるので住む予定がないし、そのままでも固定資産税や維持費だけがかかり続ける。できれば、子世代(兄弟姉妹)で相続不動産を公平に分割したい、あるいは相続した土地を売って、マイホームを購入したい。または、親の実家を相続したはいいが、老朽化して売れそうにない──。

そんなお悩みをお持ちの方、ぜひ、アイホームズにご相談ください。当社は相続物件の売却・活用にも豊富な実績を持っているため、こうしたご要望やさまざまなご事情に応じた柔軟なご提案やサービスが可能です。

PICK UP!
相続不動産は早めの売却対策を

PICK UP! 相続不動産は早めの売却対策を

親の実家や不動産を相続することが決まったら、できるだけ早く対策を講じることが肝要です。まず、相続税の申告書は相続開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければいけません。もし遅れれば、追徴課税といった手痛いペナルティが課されます。そのような事態を避けるためにも、同じ相続人同士の遺産分割協議を申告に間に合うように事前に済ませておきましょう。次に、複数の遺産相続者がいる場合は、不動産を売却していったんすべて現金化するのがおすすめです。なぜなら、不動産は均一に分けるのはなかなか難しく、また、相続して持っているだけでも毎年のように固定資産税や維持費がかかるうえ、放置すれば建物は老朽化し、不動産としての価値は目減りする一方だからです。早めに売却して現金化することは、ムダな出費を抑え、比較的高評価額での売却の実現につながるうえ、平等に遺産を分割できるので相続を巡るトラブルを回避することができます。

相続した不動産は売却、活用どっちがいい?

相続した不動産は売却、活用どっちがいい?

親の実家や不動産を相続したら、売却するより上手に活用して、そこから収益を上げるほうがいい──という話をよく耳にします。ただし、気を付けたいのは、建物を残したまま活用を図ろうとしても、新たな設備を設置したり、リフォームしたりといったことに費用がかかることです。もちろん、既存の建物を解体撤去して、新たに住居や店舗を建てれば、それ以上にコストがかかります。

いずれにせよ、相続不動産を活用しようと思ったら、ある程度の初期投資が必要になり、これがデメリットになる可能性があります。このように投資をうまく回収できないことが想定されるような場合は、やはり、相続不動産の売却を検討してみるのもよいでしょう。

相続した土地を活用するとしたら?

相続した土地を活用するとしたら?

土地を売却すればある程度まとまった現金が得られますが、売却せずに収益を継続してあげる方法もあります。それが、下に示したような土地活用です。それぞれ、一長一短があるため、それぞれのメリットやデメリットを勘案して、選択したいところです。

土地活用の代表例
アパート・マンションの賃貸経営 土地活用の代表選手と言えば、賃貸経営です。確かに長期に渡って家賃収入が期待できる点は大きいですが、アパートにしろ、マンションにしろ、立地や利便性など環境要因で収益が大いに左右されるため、参入には慎重さが必要です。
駐車場経営 最も手軽な土地活用の一種です。現代は車社会なので、住宅地などでは初期投資のかからない青空駐車場でも安定した収益が得られるでしょう。都市部や商業地なら、稼働率のよい立体駐車場も有望。若干の初期投資はかかりますが、青空駐車場より収益性でと回転率で勝るため検討の価値ありです。
太陽光発電 郊外に広大な土地があれば、太陽光発電施設を建てるのも手ですが、2009年にスタートした太陽光発電による電気の固定価格買取制度(FIT)が2019年11月以降、順次終了している(10kW未満の場合)ことに留意が必要です。買取期間が終了すると、つくった電気は今の単価では販売できなくなるため、従来のように売電して稼ぐような収益化は難しくなります。
有料老人ホーム・介護施設経営 超高齢社会に突入した現代では、こうした介護施設はいくらあっても足りず、そこに投資するのも有望です。ただし、こうした施設を新設するのには相応の投資が必要なため、誰もがおいそれと参入できないのが現状でしょう。

土地活用についてもアイホームズにご相談ください

土地活用についてもアイホームズにご相談ください

上記に掲載した不動産(土地)活用はほんの一例です。アイホームズにご相談いただければほかにもさまざまな土地活用をご提案いたします。とくに、和光市や朝霞市の地域性に着目した土地活用は、地元密着型の不動産会社であるアイホームズが得意とするところです。

誰にも知られたくない住宅ローンの悩みも解決できます

住宅ローンの契約当初は問題なく返済できていても、予測外の原因で滞ることがあります。そうした場合は、競売が決まる前に「任意売却」をご検討ください。和光市のアイホームズ株式会社では、周囲に知られることなく、競売よりも有利な条件で住宅を売却できる「任意売却」に対応しております。

任意売却とは

任意売却とは

ローンで購入した物件には、債権者である金融機関の抵当権が設定され、万が一返済が滞った場合には物件を差し押さえて、競売にかけることができます。なお、競売では相場よりも低い価格でしか売却できません。
一方、「任意売却」は物件所有者が債権者である金融機関の合意を得て不動産を売却し、債務整理を行います。

任意売却ができる期間

任意売却ができる期間

実は、ローン返済の滞納が6ヶ月以降になり、競売が始まると任意売却はできません。滞納し始めてから3~5ヶ月の競売開始前であれば、任意売却が可能です。
そのため、ローンの返済が滞り始めたら、早い段階で任意売却を検討しましょう。

こんなお悩みがある方におすすめ

任意売却で、こんな住宅ローンのお悩みも解決できます。お気軽にご相談ください。

  • 経済状況が変わり、住宅ローンの返済が苦しい
  • 税金や住宅ローンの支払いが遅くなっている、滞納している
  • 金融機関から返済の督促状が届いた
  • 競売開始決定の通知書が届いた
  • 返済がこれ以上滞れば、競売にかけられてしまう
  • 今後の生活資金等のあてがない
  • ローン返済のあてがない
任意売却と競売の違い
任意売却 競売
売却価格 売却価格が市場相場と大きく変わりません。 市場価格の約8割程度で落札されることが一般的。最低価格は市場相場の3~5割も安く設定されます。
ローン残債の返済 売却後の残債返却を無理のない返済額にできることがあり、債権者と交渉の余地があります。 競売後も無理な支払い状況が継続し、残債の返済方法については交渉の余地がありません。
今後の生活 債権者との交渉次第では、今後の生活資金を売却代金から少し捻出できるかもしれません。 売却代金はすべて残債の返済にあてられるため、手元に財産は残りません。
プライバシー 住宅ローンの滞納などが周囲に知られにくく、密やかに売却を進められます。 競売物件は新聞や公告に掲載されるため、周囲に競売の事実を知られる可能性があります。また、競売開始決定により競売執行官が裁判所から訪れ、物件外観の写真を撮影することがあります。
引越し費用の交渉可否 債権者との交渉により、売却代金から引越し費用などを捻出できるかもしれません。 すべての売却代金が残債の返済に使われるので、引越し費用は残りません。

競売では、物件所有者の希望や状況を考慮することなく、強制的に売却されます。そのため、ローンの返済が滞り、競売が決定する前に任意売却をご検討ください。
和光市のアイホームズ株式会社では、任意売却も秘密厳守で行っております。ローンの返済が苦しく感じる方もぜひお早めにご相談ください。